土地の売却と税金の関係
2023/06/19
個人が土地を売却した時に得られるお金は、利益としてみなされます。
利益として得たお金は「譲渡所得」という区分で扱われ、課税対象になります。
土地を売却した時に課税される税金は、以下の区分があります。
収入に対して科せられる税金です。厳密に言えば、「1月1日を起点として、12月31日までに個人が得た収入に対して課税される税金」のことです。
企業から給料を得ている場合は給料から源泉徴収という形式で天引きされていますが、土地売却の場合は、会社から給料をもらうわけではないので土地売却で得たお金は自分で個人所得として確定申告をする必要があります。
都道府県民税、あるいは市町村税とも言われる税金の区分です。
土地を売却してお金を得た場合、土地を売った年に住んでいた市町村へ納めることになり、課税される個人が在籍する市町村、あるいは特別区の役場が徴収します。
住民税も会社から給料をもらう場合は天引きされていますが、所得税と同じく土地売却で得たお金は個人所得として確定申告する必要があります。
通常は個人がマイホームや別荘を売却する際に限り、消費税は非課税になっています。
また、土地は動かすことの出来ない「不動産」であり、消費をするようなものではないので消費税を課税する条件に当てはまりませんそのため個人の土地売却については、消費税は課税されません。
ただし、マイホームや別荘以外の不動産売却の場合は個人が売却しても消費税が課税されることがあります。
土地を売却して得たお金に課税される税金は、売却した土地の所有権を持っていた期間によって異なります。
売却する土地をどれくらい所有していたかの基準は、毎年1月1日に土地の所有権を持っていたかどうかで判定されます。
売却する土地の所有権を5年以上持っていた場合に適用される課税区分です。
土地を購入してから所有権を得た状態で、1月1日を5回以上迎えている場合に適用されます。
土地を売却するときにかかる税金のとしては優遇されている区分です。
所得税(売却代金の15%)+住民税(売却金額の5%)=譲渡所得の20%
売却する土地の所有権を持っていた期間が5年以下の場合に適用される課税区分です。
土地を購入してから所有権を得た状態で、1月1日を迎えた回数が5回以下の場合に適用されます。
長期譲渡所得に比べ、税率が約2倍と高く負担の大きい課税区分です。
所得税(売却代金の30%)+住民税(売却金額の9%)=譲渡所得の39%
土地を売却するときに課税される税金は基本的に所得税と住民税のみなので、譲渡所得を計算してから課税区分に準じた税率を計算すれば、課税される税金の金額が分かります。
【260万円も高く土地の売却ができた】
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
【イエイとは?】
- 30秒で最大6社の査定ができる
- 全国1,000社の優良業者が参加
- 150万人以上の利用実績
- どんな物件でも対応可
- 相談の対応が早い
30秒で最大6社の査定ができ、
簡単に比較検討する事が可能です。
150万人の利用実績があり、不動産の売却に関する相談も中立の立場から行ってくれます。


【2分43秒より利用者の声も配信】