媒介契約の途中解約について
2023/04/28
媒介契約を解約する事は問題ないのでしょうか。
そんな疑問を持っている方もいると思います。
結論から言うと、途中解約を行うことはできます。
媒介契約ごとに見て行きましょう。
【一般媒介契約の場合】
原則として、有効期限がない契約になりますので、いつでも解約を行うことができます。
一般媒介契約の場合には、不動産業者に依頼主への報告義務や広告作成の義務はありません。
そのため、途中解約をしたとしても、費用を請求されるという事はありません。
電話を行うだけで解約をする事ができますので、非常に簡単です。
場合によっては、経費を請求される事もありますので、契約書を必ず確認しておきましょう。
【専任媒介契約の場合】
電話で解約をする事もできますが、一般媒介契約よりも強制力がありますので、出来れば書面で内容を残すという事もしておきましょう。
注意しなければならない事は、違約金が発生する事はありませんが、契約日から解約日までに不動産業者が掛けた広告費などを支払わなければならない可能性があります。
ほとんどの場合は支払うという事はありませんが、もしも請求された場合には明細書を提示してもらいましょう。
納得のいかない料金に関しては、各都道府県の県庁で不動産業者を監視する部署がありますので、そちらで相談してください。
専任媒介契約は、他の不動産業者と契約をする事ができません。
もしも違反するような事があれば、解約と共に、違約金が発生してしまうので注意してください。
【専属専任媒介契約の場合】
電話にて解約を行うことができます。
ただし、書面にて残しておくとトラブル防止にもなります。
解約日までに必要になった広告費などの費用を支払う必要があります。
また、「不動産を購入したいという希望者が見つかった」などの依頼主側の都合にて契約を解約する場合には、通常通りの金額を支払わなければならない可能性が出てきます。
契約書面に詳細は記載していますので、契約を解約したいという方は、確認しておきましょう。
【相談場所はあるの?】
何かあった場合には、宅地建物取引協会に相談をしてみると良いでしょう。
各都道府県の宅建協会に関しては、下記を参考にしてください。
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相談を受け付けていますので、不動産に関する悩みや知識を相談してから、解約をすると良いでしょう。
高額取引でトラブルになると面倒なので、情報収集はしておいてください。
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