土地を売りたい時はどうする?不動産業者の口コミ

土地を売りたい時にどうしたら良いか分からない方がほとんどだと思います。私も、土地売却の経験がありますが、本当に信頼のおける不動産業者を探すというのは本当に一苦労です。その中で、土地売却の基礎知識から不動産業者の口コミや評判を掲載していきます。


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不動産や土地の贈与税について

2023/04/28

土地や不動産の贈与税というのは、売買、相続以外で不動産の名義変更があった場合に国に納める税金の事です。
例えば、親から不動産をもらう時など、不動産を家族名義にする時などもかかってくる税金になります。

贈与税というのは、不動産にだけ課税されるというものでもありません。
年間総額110万円相当以上を受け取った場合に支払う必要がある税金となっています。

贈与税が必要となる人というのは、受け取った側になりますので、大きなプレゼントをもらうという人に関しては頭の中に入れておかなければなりません。
例えば、親に車を購入してもらった、親子間での金銭のやり取りに関しても贈与税の対象となります。

制定された目的は、遺産相続時に納付義務がある相続税を保管するという事です。
詳細に説明すると、相続税の脱税防止機能として存在しているという事になります。
少し分かりにくいかもしれませんので、分かりやすく例をあげます。

死亡する前に、妻や子供に名義変更した場合、死亡しても相続税が必要になるという事はありませんよね。
しかし、名義変更をする前に死亡した人に関しては、相続税が必要になります。
これはどう見ても不公平が生じるというわけです。
そのため、名義変更をした場合でも「相続税」ではなく「贈与税」というものが課税されるという事になります。

【贈与税の税率とは?】

(受け取った金額−110万円)×累進課税率

累進課税率は下記の通りとなっています。

200万円以下⇒10%
300万円以下⇒15%(10万円控除)
400万円以下⇒20%(25万円控除)
600万円以下⇒30%(65万円控除)
1,000万円以下⇒40%(125万円控除)
1,000万円超⇒50%(225万円控除)

極端に金額の低い取引になったとしても、贈与税から逃れるという事はできません。
親子などの親族の場合には、路線価以下で売買された場合には、贈与としてみなされるからです。

【特例について】

配偶者控除の特例というものがあります。
一定の条件を満たす必要がありますが、マイホームやマイホームの購入資金のうち、2,000万円までは、非課税で贈与を受ける事ができるというものです。
条件は下記の通りです。

1.婚姻期間20年以上
2.自宅用不動産か自宅用不動産を取得のためのお金
3.翌年3月15日までに隅、その後も住み続ける事
4.一生に一度の適用
5.贈与税の申告が必要

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