営業保証金制度とは?
2023/04/28
不動産取引というのは、通常の契約と異なり、かなり大きな金額が動く事になります。
万が一、不動産業者に何かトラブルがあった場合に、お金のやり取りができないという事になれば大変ですよね。
そんな緊急時に備えて供託所にお金を預けて営業をするというのが法律で定められています。
このお金を預ける制度が営業保証金制度と呼ばれています。
不動産業者に何かトラブルがあった場合の損失を防止するために、営業保証金制度があるというのはもちろん、悪徳業者にも備えてします。
不動産物件を使用し、悪用する業者も少なからず存在しますので、消費者を救済するという意味でも、重要な役割を果たしています。
多額の損害賠償になった時に、不動産業者からではなく、供託所に預けてお金で支払う仕組みになっています。
【営業保証金はどの位必要なのか?】
先ほども記載した通り、不動産業者は営業をするために、営業保証金を預ける必要があります。
どの位必要なのかというのは下記の通りになります。
従たる事務所1カ所につき:500万円
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現金で預ける以外にも、国債や有価証券で供託する事も可能です。
その際には、額面全てが評価されるわけではありません。
地方債:90%
政府保証金:90%
省令で定める有価証券:80%
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この供託金を免許を与えてから3ヶ月以内に供託しない業者は国は催促する事ができます。
催促をしても収めない場合には、免許を取り消す事もできます。
【保証協会】
1000万円という金額は、大きく独立する人たちにとっては大きな壁になります。
この金額を用意できないという方は、保証協会を利用する事もできます。
保証協会に加入する事で、供託所ではなく、保証協会に供託金を収める形になります。
保証協会の場合には、
従たる事務所1カ所につき:30万円
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損害賠償が発生した場合には、宅地建物取引業法に則り、その損害額を認証する事で、法務局に供託している弁済業務保証金から被害額の賠償をする事ができます。
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