土地売却時の契約書に不備があった場合
2023/04/28
土地の売買は、売主と買主による売買契約によって行われます。
契約は契約書に署名、捺印することで成立しますが、契約書自体に不備がある場合は修正が必要になりますが、契約書を修正する場合にもルールがあります。
不動産業者の仲介による売却の場合は、不動産業者が契約書の作成を行う事がほとんどです。
契約書には、売主と買主が順守するべき「約束事」が記載されていますが、誤字が原因で意味が違ってしまうこともあります。
また、記載した住所などが誤字により全く関係ない住所になってしまうこともあるので、契約内容自体に問題が出てくる誤字は修正する必要があります。
しかし、契約書の内容は例え誤字の修正が目的でも修正ペンや砂消しゴムで消すと、その跡が残り契約後にトラブルに発展することも考えられます。
契約書に誤字がある場合は、その契約書には署名捺印をせずに契約書を廃棄した上でで新たに契約書の作成を求めてください。
契約手続きが進行しているときに契約書の内容に問題があった場合は、契約書の作り直しは行わず訂正印による修正を行います。
土地の売買契約では、必ず買主、売主が同席した状態で宅地建物取引主任者が契約の重要項目を説明し、契約書の読み合わせが行われます。
この時に契約書の誤字が見つかった場合、契約書の作り直しではなくその場で修正して訂正印を押すのが基本です。
これは、宅地建物取引主任者の説明や契約書の整合性を担保するためです。
ただし、誤字ではなく契約内容の中核を担う部分、例えば住所や名前、土地の面積や売却価格に間違いがあった場合は契約書を作り直します。
売主、買主が契約を交わしたあとに契約書の不備が見つかった場合は、「訂正した」ことを証明するために訂正印による修正が大原則です。
ただし、修正箇所が多い場合は新たに作りなおすこともあります。
誤字などの間違いの場合は、間違った部分を2本の線で消します。
その後2本線を入れた修正箇所の上に修正するべき文字を書き加え、削除した文字数と、修正した文字数を記入します。
修正箇所を2本線で消すことで、どんな内容を消して修正したのかをはっきりさせておかないと後々トラブルになるので、修正ペンや砂消しゴムは使用しません。
修正する内容に数字が必要な場合は、改ざんを防止する目的で英数字か多角数字を使用します。
最後に、修正した部分と、修正した文字数を記入した部分に買主、売主の「契約書に捺印した印鑑」を押します。
不動産業者は契約の仲介をするだけで、契約に関係がないので捺印をする必要はありません。
契約書は文字一つの間違いでトラブルを引き起こす可能性があります。
誤字1つで大きな問題にもなりかねないので、修正は必ず、ルール通りに、的確に行ってください。
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