農地を売りたい場合には?
2023/04/28
農地を売りたい場合には一体どうしたら良いのでしょうか?
不動産にはいくつかの区分があり、農地もその区分の1つです。
農地も不動産なので、売却すること自体は可能です。
しかし、住宅用の土地のように不動産業者に仲介をしてもらえば売れるというわけではありません。
農地は住宅地と違い、売却までにさまざまな手続きが必要です。
農地とは、登記簿に記録されている地目ではありません。
その土地が農地であると判定される条件は、今現在その土地が農地として使用されていることが条件です。
これは農地法という法律で定められているもので、法律上は「耕作(作物を育てる)目的の土地」が農地として扱われます。
つまり、例えその土地が登記上では住宅地や商業地であっても、今現在耕作が行われていれば農地になってしまうのです。(家庭菜園は含まれません)
一度の家として扱われてしまうと、住宅地や商業地のような売却はできず、農地売却のための手続きが必要です。
農地を「農地」として売却したいときは、農地法第3条許可申請をして許可を出してもらう必要があります。
農地法第3条とは、農地として使われていた土地を新たな所有者が農地として利用する時は、農業委員会、または都道府県知事の許可を必要とすると定めている法律です。
基本的に許可申請は都道府県ではなく農業委員会に申請します。
農業委員会への許可申請と同時に、売却先を探したり、既に買い手がいる場合は不動産売買契約を結ぶことが可能です。
ただし、農業委員会が申請を不許可にした場合は、不動産売買契約自体が無効になります。
農地を住宅地に転用して売却する場合は、売却前に転用手続きを行い住宅地などに変更します。。
ただし、転用手続きは売却する農地がある地域が「市街化区域」か「市街化調整区域」かで変わります。
農業委員会に転用を届け出ます。届け出を行えば、特に問題なく転用できます。
売却する農地の広さが4ヘクタール以下のときは都道府県知事、4ヘクタール以上の場合は農林水産大臣に「農地転用許可申請」を行います。
売却したい農地が「農用地区域」にある場合は、申請の前に農業委員会に農用地からの除外を求める必要があります。
農地からの転用だけではなく所有権の移動が伴う場合は、土地の売主と買主が連署で申請することが必要です。
転用の申請や許可が降りる条件は、農地の区分によって差があります。
農地には農業地区内農地、甲種、第1から第3種農地という区分があり、それぞれの区分で許可や申請の通りやすさが違います。
売却する農地がどの区分かは、必ず確認してください。
農地の売却はわかりにくいことが多いので、少しでも分からないことがあれば不動産業者や農業委員会に問い合わせてください。
【260万円も高く土地の売却ができた】
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
【イエイとは?】
- 30秒で最大6社の査定ができる
- 全国1,000社の優良業者が参加
- 150万人以上の利用実績
- どんな物件でも対応可
- 相談の対応が早い
30秒で最大6社の査定ができ、
簡単に比較検討する事が可能です。
150万人の利用実績があり、不動産の売却に関する相談も中立の立場から行ってくれます。


【2分43秒より利用者の声も配信】